田舎者Yの日記

定年退職して農業に従事している者のブログ

(海外からスパムコメントが続きましたので、しばらくコメントは承認制にします。)

保管場所標章がとれた

車に貼り付けてある「保管場所標章」というステッカーが、車を手洗いしていたらポロッと取れてしまった。以前はよく車をスタンドの洗車機にかけていたのでスッテカーの透明な保護シールにヒビがはいっていたようだ。調べてみると所轄の警察署で再交付してもらえるようなので電話して方法を尋ねてみた。(緊急通報の110番ではなく警察署の電話番号だ。お間違えなく。)

もしとれた標章そのものを持っている場合はそれを見せればすぐに再交付してもらえるようだ。実費500円が別途かかる。本人確認のための運転免許証や申請書類作成のため車検証や保管場所に関する書類(よく車検証と一緒に保管されているもの)が必要だった。

 

ところで私は農村部に住んでいることもあって、ほとんどの車に保管場所票が貼ってあるのだが、ウェブ検索してみると結構貼ってない人がいるようだ。貼ってなくても罰則規定がないとか。本当だろうか。

素人のやることなので正確ではないかもしれないが検索してみると、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」とか、この法令に関する「自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則」とかいうものがあるようだ。前者の「自動車の保管場所の確保等に関する法律」の第6条や第9条あたりがこの標章に関する条文のようだ。またこの法律の第17条に罰則規定があり、その17条の3に、9条の6項に違反した者には10万円以下の罰金とある。ちなみに9条の6項とは「何人も、第二項の規定によりはり付けられた標章を破損し、又は汚損してはならず、また、前項の規定による場合を除き、これを取り除いてはならない」である。「第二項の規定によりはり付けられた標章」とはここでいう保管場所標章のことだ。どうも既に貼り付けられた標章を故意にはがしたりすると罰金を処せられるようである。しかしというかやはりというか、私が読んだ範囲では貼らないことによる刑罰はなさそうである。

 

そういえば、私は十数年前に新車で某輸入車を購入したのだが、そのときに業者(某正規ディーラー)から「保管場所標章はお客様が貼ってください」と言われた記憶がある。十年以上も前のことなので記憶があいまいだが、たしかお客様には様々なご要望があり当店では対応できない場合もあるのでお客様自身に貼っていただくことにしている、というような説明があった気がする。客に貼らせるなんて後にも先にもそのお店だけだったので妙に記憶に残っている(正確な記憶ではないが)。今にして思えばカッコ悪いから貼らないという客の結構いるのかもしれない。私は親戚が自動車販売業なので(正規ディーラーではない)、国産車であればその親戚から買うことにしているのだが、いつも新車納入時にはステッカーが既に貼られている。そういう状況なのでまったくよその地域のことを知らないのだが、保管場所標章を購入者が貼るということで貼らずに納車する事例も結構あるのだろうか、と思いつつ警察署をあとにしたのでした。