田舎者Yの日記

定年退職して農業に従事している者のブログ

(海外からスパムコメントが続きましたので、コメントは承認制にします。)

しつこい電話勧誘を一発で断ることができた!!

 「特定商取引に関する法律」の第17条のことを話したら一発で勧誘電話が切れた!これは広く知られるべき知識だ。

 ネタ元はあきみち氏の「Geekなぺーじ」だ。情報感謝する。
Geekなぺーじ : 不動産電話勧誘うざい


 しつこい電話勧誘に悩まされてきた方はぜひ一度特定商取引に関する法律を読んでみたらよい。

 特定商取引に関する法律


 私のような素人には読むのがつらくなるような長い法令だが、第四節の電話勧誘販売が今回に関係するところだ。特にその第16条と第17条を知っておくことをおすすめする。(強調部分は筆者)

電話勧誘販売における氏名等の明示)
第十六条  販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売をしようとするときは、その勧誘に先立つて、その相手方に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称及びその勧誘を行う者の氏名並びに商品若しくは権利又は役務の種類並びにその電話が売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げなければならない。

(契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止)
第十七条  販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。

 つまり、電話勧誘がかかってきたとき、第16条により会社の名称やその者の氏名を相手に伝えなければならない。また第17条により「締結しない」と意思表示をしたら、勧誘をしてはいけないのだ。


 そういえば勧誘の電話がかかってきたときに、たいがい会社名と名前を名乗る。これは16条を意識したものだろう。しかしほとんどの場合苗字だけだ。16条では「氏名」となっているので本来はいわゆるフルネームを名乗らなければならない。

 昨日、ある業者から勧誘の電話がかかってきたのだが、その電話も相手が苗字だけしかなのらなかった。そこで「特定商取引に関する法律はご存知ですか?」と聞くと知っているというので「16条により氏名、つまりフルネームを言わなければならないのですが、下の名前も教えてください」と言ったら相手が素直に教えてくれた。これはいい!と思いつつ「では私はオタクの勧誘の内容に関して締結する意思はありません。第17条によりこれ以上勧誘しないでください」と言ったらガチャリと電話が切れた。

 法律ってすごい!

 横で聞いていた同僚が(職場にかかってきた電話だった)、「何その十七条の憲法!」とダジャレを言っていたのだが特商法の17条は広く知られるべきだと思った。


 実をいうと特商法の16条と17条をプリントアウトして電話に横に貼ってある。条文を忘れてしまうことがあるからだ。我ながら良いアイディアだと思っているのだがどうだろう。


 そのうちに特商法を無視するような悪質な業者からも電話がかかってくる可能性はある。そうなったら面倒でも消費者センターなどに相談しようと思っている。特商法第23条で主務大臣は業務の停止ができる。これを利用しない手はない。


 自分が高校生の頃、法律とか経済などに興味を覚えず迷わず理系に進んだのだが、もしタイムマシンがあれば高校生の自分に法律も結構すごいぞ、と言ってやりたい気分だ。

追記

 最初の Geekなページの記事の追記を読んでなかった。

 特商法第26条により、16条や17条は金融商品、旅行業、不動産などには適用されないとのことである。
 実は私のところにかかってきたのは不動産業者らしかったのだが、業者もそこのところをよく理解していなかったのかも。

 なお不動産電話勧誘の場合、宅地建物取引業法施行規則第16条の12第1号のハ に該当する勧誘はしてはならないとのことである。

宅地建物取引業法施行規則 第十六条の十二
ハ 電話による長時間の勧誘その他の私生活又は業務の平穏を害するような方法によりその者を困惑させること。

 また悪質なマンション勧誘は国交省が省令改正を検討しているとのことである。

悪質なマンション勧誘を規制 国交省が省令改正案 - NIKKEI 住宅サーチ